障害者就労の現状

障がいがあっても働きたい。一般就労か福祉的就労か

障がいを持ちながらも働くことを希望した場合、大きくは一般就労(企業等に就職)か
福祉的就労(障害福祉サービスで就労系事業所を利用)かになります。

就労系事業所も一般就労に近く雇用契約を結ぶ就労継続支援A型事業所(以下A型事業所)と
雇用契約を結ばない就労継続支援B型事業所(以下B型事業所)があります。

さてB型事業所を利用して働くと、月額いくらになるのでしょうか?

就労数は一般就労で約50万人、A型事業所で約6万人
B型事業所で約21万人です。

全体の人数を見ると働けている方が約0.09%です

一般就労やA型事業所では雇用契約のもと最低賃金が保証されますが

雇用契約を結ばないB型事業所では異なります。

働いても月額1万5千円??

B型事業所の平成28年度全国平均工賃月額は約1万5千円です。

障害者年金と合わせても、最低賃金での収入や生活保護費と比べて

3万~4万円程度低いことが分かります。

自立した生活のためにはこの不足分が稼げること、工賃として月額5万円が稼ぐことが
障害があっても働きたいという人たちの一つの目安になってくるのではないでしょか?

では、この工賃とはそもそもなんのことを指しているのでしょうか。

工賃とは何か?

工賃という呼び方は、雇用契約で最低賃金が保証される賃金と区別して使用されています。

 工賃とは、B型事業所が企画して実践する生産活動収益から直接経費を引いた利益を生産に関わった
利用者の人数で配分するものです。

 経費には職員の人件費や事業所の運営費に係る経費は含まれません。

利用者が働いて得る利益をできるだけ大きくし
その利益を利用者にすべて還元するというものです。

工賃を上げたい。経営者や管理者、職員の悩み

多くのB型事業所の経営者や管理者や職員は、自分の事業所を利用して働いている障がい者
(利用者)に少しでも多くの工賃を払いたいと思っています。

しかし!現実は平均工賃月額で1万5千円。

 「工賃を上げたい」「でも福祉的支援も大事」
「その人らしく生き生きと取り組める仕事にしたい」


経営者や管理者、職員の皆さんからよく聞くお悩みです…

解決の一つの糸口はビジネス視点!

工賃の仕組みから、その原資は生産活動収益から 直接経費を引いた「利益」です。

利用者の数が同じであれば利益が大きくなれば工賃は上がるり 利益が小さくなれば工賃は下がります。

利益を考えるためには管理会計や生産管理・マーケティングなどのビジネス視点が有効です。

これらを持つことで既存の事業が改善したり新規事業も考えやすくなったりします。

日々行っている福祉の視点にビジネスの視点を加えてみる逆にビジネスの視点が多くなりすぎたと感じたら、
福祉の視点で考えるということを繰り返すことで障害のある人が活躍する事業がつくれるのではないでしょうか。

 働きたいと思っている利用さんの希望に一歩近づけるのではないでしょうか。

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