消費税10%時代到来 注意すべきこと (1)売る側

消費税10%時代到来 注意すべきこと -(1)売る側-

2019年10月1日より、とうとう消費税が10%に上がりました。同時に食料品については8%の軽減税率が採用され、日本では初めて、複数税率の消費税がスタートしました。

これに伴い、請求書に記載しなければならないことについて、少し変更になりましたので、注意が必要です。

物を売ったり、作業をしたりした時の請求書には、10%対象のものと8%対象のものとを区分して、表示したうえで、10%対象か、8%対象かを表示しなければならなくなりました。

具体的な表示例としては、下記の国税庁のサイトをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_08.pdf

これまで、あまり消費税を意識していなかった事業所さんもあるように見受けられますが、自分のところが、たとえ消費税の免税事業者であったとしても、相手の取引先が仕入税額控除(注)を計算する必要があるため、区分記載請求書を発行する必要がありますので、注意してください。

今回は売る側(請求書を発行する側)のことですが、次回は、何か物を買う側(支払う側)での注意する点について見ていきたいと思います。

(注)売って預かった消費税から買った時に払った消費税を差し引いて国に納付する納税額を計算する消費税のしくみの中の、その差し引ける金額

コメント