消費税10%時代到来 注意すべきこと -(2)買う側-
前回このコラムで「売る側」の消費税の取扱い、特に請求書について書きましたが、今回は物を「買う側」の注意点です。こちらは主に会計処理についてです。
これまでは単一の税率(8%)だったので、物を買って代金を支払った時、それに消費税がかかっているか(課税)、かかっていないか(非課税、不課税)だけを考えて経理すればよかったのですが、2019年10月からは軽減税率8%(おもに食料品)と標準税率10%が混在することになりました。
これにより、買ったものがどちらか一方の税率で完結するものだったらよいですが、たとえばスーパーやドラッグストアで、食料品と日用品を一緒に買った場合、レシートは当然一枚で会計は合計金額を支払えばよいのですが、レシートは一枚でも、中身は8%のものと、10%のものに区別して記載されているはずですので、経理をするときには、8%対象と10%対象を分けて経理しなくてはいけなくなったわけです。
また、実は面倒なことなのですが、9月までの消費税8%と10月からの軽減税率8%ではまったく別のものになるので、ここも注意が必要です。
消費税は一言で消費税と言っていますが、実はその中身は、国にはいるものと、地方自治体にはいるものに分けられているのです。9月までの8%と、10月からの軽減税率8%は同じ8%でもこの国と地方との配分比率が違うので、同じものではなく別物となってしまいました。
その結果、2019年10月以降は、旧税率の8%、軽減税率の8%、標準税率の10%、の3つが出てくることになりました。月日で区切ると10月以降は軽減税率の方の8%だけということになりますが、一部、以前からのリース取引など、旧税率の8%のままの取引も考えられますので、経理処理をする際には、しばらくはこの3つの税率のパターンが出てくると思って、注意が必要です。
消費税が上がるのは確かに喜ばしいことではないですが、軽減税率の8%ができてしまったために、消費税を国に収めなければならない事業者にとっては、とても煩雑な処理が必要となってしまった、と言えるでしょう。
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